2019年6月1日から部屋を貸す際の法律が変わります。外国人は言葉や文化の違いでトラブルに巻き込まれやすいので、とんでもない電気代を請求されるということがないように、変更された法律の内容をもとに解説します。
以前こちらの記事でも住宅事情についてご紹介しましたが、今回は変更になった賃貸住宅に関する法律をご紹介します。
5月30日朝に台湾行政院長から以下の文章が発表されました。
6/1起,租屋新制正式上路,為了保障租屋的國人不再遇上惡房東,政府正式規定
1.押金不得超過兩個月
2.房東不得禁止租戶遷戶籍
3.電費不得超收
「6月1日より賃貸の新制度が施行されます。皆さんが悪徳な大家に出会うことが無いよう、政府によって規定されました」の文章の後に具体的な内容が書かれています。
1.保証金は家賃の2か月分を超えてはならない
台湾にも保証金制度があります。通常は家賃の2か月分を保証金として大家が預かり、家具や内装の激しい損壊、トラブルがない限りは借主に返金するシステムです。たいてい契約書に保証金の金額と返却する旨が書かれているため、安心してお金を預けることができます。しかし、大家によっては2カ月以上の金額を預かり、投資にまわしたりして結局借主に返すことができなくなるというトラブルがあります。この手の問題は意外と多く、借りる側が気を付けなければならない問題でした。
6月1日からは家賃の2か月分以上保証金として請求されることになれば、悪徳業者として訴えることができます。
2.戸籍を借りる部屋に移すことを禁止してはならない
「どういうこと?」と思った方が多いのではないでしょうか。外国人の場合はあまり関係ないのですが、台湾人で自分の戸籍を実家から今住んでいるところに移したいと考えても、大家から断られることがあります。この真意はわかりませんが、自分も実際「戸籍は移せないよ」と念押しされました。今後は断られることがなくなるはずです。
3.電気代を高額請求してはならない
日本の場合は部屋ごとに電気メーターがあり、借主が契約します。台湾の場合は、部屋ごとにメーターがあるのは同じですが、電力会社から大家に一括請求され、借主にメーターの度数に応じた金額を請求します。1度5元が相場ですが、1度10元という明らかに取り過ぎの請求をすることもあるそうです。そんな不正ができないように、台湾ではプリペイド方式もあります。
電気代を大家任せにするとこんな事態も起こりうるんですね。
騙されないために【重要】
必ず引っ越し経験がある台湾人と一緒に内見、契約しましょう。契約書がいい加減な場合もあるので、台湾人におかしなところがないか見てもらうことが重要です。さらに1軒だけではなく、少なくとも3軒内見してください。比べることで何が他と違うかが見えてきます。
台湾は親日だから、良い人ばかりだからとたかをくくっていると痛い目に遭います。