外国人が買物をする時の重要な店選びの基準は免税手続きができるかできないか。免税店として申請するための手続きについて調べてみました。
※詳しくは国税庁などのWebサイトを確認してください。情報が間違っていたり、変わったとしても一切責任を負いません。
そもそも免税店って何?
免税店とは物品を販売する際に発生する消費税を、非居住者に対して免除することができる店舗のことです。爆買いする外国人にとっては、なくてはならない制度で、今後消費税が10%になる日本では、免税店であるかないかで売上が変わってくるはずです。
免税できる非居住者とは
- 6ヶ月以上滞在していない外国人
- 日本の事務所に勤務していない外国人
- 外国の事務所に勤務して、外国に滞在している日本人
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する日本人
- 3、4以外で結果的に2年外国に滞在するに至った日本人
- 3~5で、一時帰国のために日本に6ヶ月以上滞在していない日本人
というわけで、実は長期海外滞在している日本人も対象になります。外国人に比べれば金額は少ないですが、意外と盲点です。
免税店になる条件とは
- 現時点で国税の滞納がないこと。輸出物品販売業者として不適当と見られる事情がないこと
- 非居住者が利用する、もしくは利用が見込まれる場所の販売店
- 免税販売のための人員を配置し、設備を有すること
1については当然のことながら信用できる店でないといけないということです。2については外国人がほとんど利用しないであろう場所や店舗で免税手続きができても利用されないということで、必要性がないと判断されます。3については、免税のためだけの人員を雇う必要はなく、販売員(外国語を流ちょうに話せる必要はない)が免税の手続きをできれば問題ありません。設備についても、免税カウンターような専用の場所は必要なく、レジカウンターで対応できるようです。
他に細かな条件があるので、詳しくは国税庁にご確認ください。
どこに申請するのか
納税地を所轄する税務署になります。そのため、いくつか店舗を持っていて、離れている場合は店舗ごとに申請が必要になります。同じ税務署の場合はまとめての申請もできるようです。
何を見て審査するのか(必要書類)
- 許可を受けようとする販売店の見取り図
- 免税販売を販売員に周知するためのマニュアル資料
- 免税販売手続きを行う人員の配置が確認できる資料
- 申請者の事業内容が確認できる資料
- 許可を受けようとする販売店の取り扱い商品一覧
- 許可を受けようとする販売店で作成する購入記録票のサンプル
これだけのしっかりとした資料を作るのは、個人店舗ではかなり根気がいると思います。チェーン店ではすでに許可が取れた店舗の実績があるので、審査を通過するのは難しくないはずです。
【2020年以降】今後の免税手続き
2020年の4月1日以降、日本では免税手続きの電子化が進められ、パスポートにペタペタと領収書などを貼る必要がなくなるそうです。店で免税手続きを済ませて、空港の税関でパスポートを提出するだけで手続き完了になるので、さらに利用者が増えると思われます。
結論
免税手続きのための資料作りや、人員・設備の確保に時間や費用が必要になると思いますが、「免税できます」の表示がある強みというのは、大型店を見ていただくと一目瞭然です。多少品質が悪く高かったとしても、免税店で大量に購入している外国人はたくさんいます。「あの店」に外国人が集まる理由はそこにあります。
今後外国人に対して売っていきたいとお考えのオーナーさんはぜひ検討してみましょう。